1953-03-02 第15回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第8号
聞いてみますと、接收とか接收解除に関する公法上の解釈というものを全然持つていない。そうして、かつてに立案計画をして、国家のものをかつてに一方的に処分してしまう。
聞いてみますと、接收とか接收解除に関する公法上の解釈というものを全然持つていない。そうして、かつてに立案計画をして、国家のものをかつてに一方的に処分してしまう。
○中野(四)委員 さらに一点伺いたいのですが、現在大蔵省が、接收解除を受けてから、ダイヤをば日銀へ保管させております。あれは私ちよつと納得が行かないのです。貴金属特別会計法によれば、金、白金は当然大蔵省で保管してよろしいのです。ところが、どういうものですか、本来から言えば通産省の方ヘダイヤの方はまわるべきにかかわらず、どうも大蔵省はこれをつかまえて離さない。
○内藤委員長 これより接收解除貴金属及びダイヤモンド関係事件について証言を求むることにいたしますが、証言を求むる前に、一言証人に申し上げます。宣誓の趣意につきましては、前回委員長より申した通りでありますが、偽証等の場合には処罰規則のあることを念のために申し上げておきます。 では、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。 宣誓書の御朗読を願います。
水産大学が品川の海軍経理学校の跡へ移るという問題でございますが、前回の参議院の文部委員会におきまして、私申上げましたことは、当時大蔵省の課長も見えておつたと思いますが、只今使用しております品川の海軍経理学校の跡、即ち米軍の補給本部でございますが、これが接收解除になりました曉におきましては、大蔵省といたしましては、優先的に只今の久里浜の水産大学を入れる用意がある、優先的に考慮するという非常に好意的な御答弁
これは数にしてでありまして、例えばなんといいますか、家屋の接收解除、家屋が例えば何千軒あつたとしまして、そのうちの接收解除したのが何千軒であるというような数を勘定しての話でありまして、演習場、練兵場等はかなり今まで使つておつたものを使うことになつておると理解しております。
その決定の時期においては、接收解除、或いは施設提供についてそういうふうになるべきだと考えておりますが、そういう時期において教育施設が返還されるものだというふうに考えるのですが妥当であると思うのですが、そういう意味合ではないのですか。
その量的拡充をはかるとともに、その設備の近代化を促進する必要が痛感されるのでありますが、これがためには、ホテルの接收解除の促進、ホテルの新設及び改造に要する資金の融通等が考えられるのであります。わが国主要ホテルの現況を申し上げますと、外客の宿泊に適したホテルの数は八十七で、その收容人員は七千九百五人でありまして、そのうち接收ホテル四十一、收容人員四千八百八十九人が含まれております。
、府屋線改良工事促進に関する 陳情書 (第七三〇号) 五二 府県遣北中、府屋線及び中継、府屋線改良 促進に関する陳情書 (第七三一号) 五三 里川橋架替えに関する陳情書 (第七三二号) 五四 防火建築帶造成促進に関する陳情書 (第八 〇六号) 五五 河川の水利使用許可権の国移管反対に関す る陳情書(第 八〇七号) 五六 横浜市西区内の土地建物接收解除
仮定論を申し上げては悪いが、現在接收解除を受けた物品の所管の問題です。もし旧所有者が名乘り出る場合に、交易営団等が実質上においては政府の許可を得て、自分のうちの債券を発行するとか、あるいは銀行借入金等によつて買い入れておるのです。これは政府がいつ何時でも買い入れるという示唆のもとに、一般国民から買い上げるというよりも、むしろ強制的に供出せしめたものなんです。
○中野(四)委員 この際石田理財局長に伺いたいのですが、とにかく相当大きな数量のものが接收解除をされたわけなんです。千億以上のものであります。従つてこれがもとの各持主のところに返るということになれば、相当大きな関心を払われるであろうと思います。
おそらく接收解除がごく近いうちに行われるでありましようし、そうするとあの進駐軍のいたあとは、ただちに一つの防火地区の中に入れられて、そうして建築その他の制限が行われると思う。そうするとそこにはただちにこれの発動を見なければならないようになるのであります。従つて一体地財委としては、どのくらいの期間で大蔵省との間にこれの折衝ができて、そうして実行に移されるようになるのか。
砂見川砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五三 河内川上流砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五四 河内川下流砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五五 勝部川砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五六 府県道川越東京線補裝工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五七 京都府道郷ノ口長野線改良工事施行に関する請願(委員長報告) 第一五八 札幌市北農第一別館接收解除
これは当然接收解除後日なお浅しといえども、これに対して着手しておらぬということは、これが解除を受けた大蔵当局の怠慢と言わざるを得ないのであります。たといいかに金がかかつても、あの中身については徹頭徹尾糾明をして、明らかなる記録の上に立つて、それぞれ国民に向つて報告の義務を課することはけつこうであります。
してみると、あなたの考えから行つて、今回接收解除になりました日本銀行の地下室にありまするダイヤモンドは、当時あなたが埼玉県の自宅に疎開をしたダイヤモンドとお思いなされますかどうか。
○中野(四)委員 それでは最後に一点伺いますが、現在日本銀行の地下室に、接收解除になつて引継がれたところのダイヤモンドは、工業用でなく装飾用だということで、工業用も幾らかまじつておるということを大蔵当局は言うておるのです。おもに装飾用でありますが、これは一体営団で買い上げた当時のダイヤモンドとおぼしめすか、あるいは全然違うと考えられますか、いかがでしよう。
○中野(四)委員 そうすると当時池山さんが話しておつたダイヤモンドは、現在接收解除になつた日銀の地下室にあるダイヤモンドと同じものだとあなたは思われますか。想像でけつこうです。これは明日池山さんに聞くための参考に伺つておきたいのですが……。
○中野(四)委員 この際ちよつと大蔵省の管理課長に伺いたいのですが、現在接收解除になつた金、銀、白金、ダイヤモンドは、どういう径路から接收されておつたものかということを伺いたい。
○深澤委員 今理財局長はダイヤモンドあるいは白金筆を接收解除し、そのかわりに金を代替物として入れたいということでありますが一体ダイヤモンドはどのくらい接收解除をされて金を入れたのか、そしてそのダイヤモンドの性質は、一体工業用なのかあるいは装飾品なのか、どういう品位のものであつたかというようなことがおわかりになりましたならば、御説明願いたい
例えば進駐軍の不法行為に対する賠償の問題であるとか、或いは接收解除の問題であるとか、或いは新たな土地その他の接收の問題であるとか、こういうものはすべて質的変化を来たして、被害者側の立場でこれをやつてくれるということを再々言つておられるのですが、私はそうだと思う。
第二の資料は、接收解除になりましたダイヤモンドの種類と品位を明らかにしてもらいたいのです。そしてその個数とカラツトを明確に示していただきたい。これが第二であります。
次に、接收解除後における接收地及び農家に対する具体的措置及び対策はどうでございますか。又土地等使用等に関する特別措置法施行前に連合軍によつて使用されたことによりましてこうむつた損失の補償は、本法に準じて処理されるべきかどうかということを伺いたいのであります。
また日本政府としては国民に対する責任から申しましても、その当時の具体的な資料を占領軍に提出させまして、そうして接收解除後の処理をス ムーズにやる責任があると思うのです。今後とも、これは單に大蔵事務当局の問題ではなしに、日本政府として占領軍当局に対して、この具体的なリストの提出を求める必要があるのではないかと考えますが、大蔵事務当局としてはどういうぐあいにこれを考えられるか。
○深澤委員 最近の接收解除にあたりまして、大蔵当局はその現状を調査された、四月二十八日に調査されたということが報告されておるのであります。それでは日本政府並びに日銀が持つておつた資料に基く現物と、引渡された現物の間に何か変化が起つているか。前に保有しておつたままその分だけは引渡されているのか。それとも内容に何らかの変更が加えられておつたかどうか。そういう点を確認せられたかどうか。
○宮幡委員 きのう資料につきまして、接收解除の金と大蔵省の発表に食い違いがあるという問題を、他の委員からお話がありました。これは確かにあるべきものだと思つておりますが、あるいはなければないで、理由をはつきりしたいと思いますので、資料を次長に要求しておきましたが、まだ御準備はできないでしようか。
○酒井政府委員 先ほどお尋ねのありました資料で、接收解除になりました金の数量と、政府及び日銀が接收を受けた数量とが合わぬじやないかというお尋ねでありますが、実は政府並びに日銀で接收を受けた金の数量は、この金の中には品位の低いもの等もございまして、それを金の純分に換算いたしまして、百八トンという帳簿になつておるのであります。
あなたのさつきの答弁によりますというと、まあいろいろ考えてはみるが、駐留軍から接收解除して頂いて、予備隊本部が入る適当な所は、入れるような建物は、自信を以て答弁できないというような御発言でございます。
従いまして私は先ずお伺いしたいのは、警察予備隊の編成方針、これに伴う教育施設の確保をどういうように一体考えておられるのか、私はこの点を明確に伺いたいと思うのですが、特にこの水産大学のごときは、第九国会にとり上げられて、実に六年の長きに亘り、今日只今の江口次長の御答弁によれば、移したいと考えていると、併し接收解除はできないが、善処いたしましようと、いわゆる答弁用の答弁を弄しておつて、ここに何らの基本的
これが若し接收解除になれば、相当の広さを持つておりますし、我々の移りたいと思う容積もありまするので、あれを非常な楽しみにいたしておりましたところが、あそこにはやはり米軍が入るので、接收解除にならないということになつた。又元の麻布の三連隊、これも非常な希望を持つておつたのでありますが、これも予備作業班を通じての話の結果では、ものにならなかつた。
これにつきましては講和発効の日に空いております家はその日で以て接收解除になります。それからこの原則がきまりました日、三月八日以降といたしておりますが、三月八日以降から講和発効の日までの問に居住者が変つたもの、ですから三月八日以降に一遍空いて、又誰か米軍が入つたもの、こういうふうなものは発効後九十日以内に全部返すということになります。
更に市の側といたしましては、すでに接收されておる地域のうちから八つの地域並びに施設の接收解除を要求いたしておるのであります。この八つの地域と申しますのは、第一は、吾妻山地区であります。この地域の旧軍の貯油施設は連合軍がそのまま使用しておるが、横須賀市としては、長浦港出入船舶及び臨港工業地帶に対する燃料、補給施設として必要であるから、その一部でも解除して欲しいというのであります。
そういうような経過を経まして、現在接收されておりまする港湾は、東京が十割近く、横浜港が八割、神戸港が七割、門司港が九割博多が十割、こういうような現状でございますが、これに対しまして神戸港においては殆んど大部分接收解除になる見込で、僅かに一から七までありまするピアーのうち、一本だけふ提供せざるを得ないんではないか、かような段階に至つております。これもまだ最終的の決定には至つておりません。
行政協定の実施に伴うたばこ專売法等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 米海軍接收に伴う補償の請願(委員長報告) 第一三 東京都京橋商業高等学校接收校舎返還に関する請願(委員長報告) 第一四 東京都月島第三小学校接收校舎返還に関する請願(委員長報告) 第一五 横浜市の接收解除
実はアメリカとの間に行政協定が結ばれまして、日本で貸してあるところの家屋とか土地とか、そういうものが接收解除されて、民間の手に戻るのが相当あると思います。それの関係がなかなか捗つていないように見受けられて、民間人が非常に困つている実例がたくさんあるのですが、その点について二三お伺いしたいと思います。第一にあの賃借料というものは、一体どういうものを基準にして今までされておるのか。